広島市中区で土地売却をお考えの方へのおすすめ情報!手続きに必要な書類と注意点
広島市中区で土地売却を検討するにあたって、何から始めていいのかわからないという方も多くいらっしゃるでしょう。土地売却をスムーズに行うためには、事前準備が非常に重要です。
こちらでは、土地売却に必要となる書類と、土地を売却する際の注意点について解説していきます。
土地の売却に必要になる書類について解説!
土地を売却する際に必要となる主な書類は以下のとおりです。
本人確認に必要な書類
不動産売買で必ず必要となるものは本人確認ができる書類です。
名義人になりすまして勝手に売却するような、万が一の事態を避けるためにも必ず行います。
本人確認に必要になる書類は以下の4つです。共有名義の場合は、共有者すべての書類を用意してください。
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身分証明書
写真つきの身分証明書で、具体的には運転免許証、住民基本台帳カード、パスポートなどです。
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住民票(発行から3ヶ月以内)
名義人の現住所と登記上の住所が違う場合のみ必要になります。
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実印
認印ではなく実印をご用意ください。
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印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
印鑑証明書は印鑑が本物であることを証明するものです。
土地に関する書類
土地売却で必要となる土地に関する書類は以下のとおりです。
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登記済権利書もしくは登記識別情報
登記済権利書は「土地の権利書」で、登録名義人がその土地を所有していることを証明するものです。土地を2005年以降に購入した場合は、「登記識別情報」が発行されていることが多いです。
「登記済権利書」と「登記識別情報」はいずれも再発行ができません。紛失した場合は、司法書士や土地家屋調査士に登記名義人であることを証明してもらい、売却する流れになります。
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固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
固定資産税は所有者に課せられるものなので、土地売買では所有した期間に応じて固定資産税を折半します。固定資産税の税額を正確に調整するために、固定資産税納税通知書と固定資産税評価証明書を提出します。
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土地測量図と境界確認書
地価が高い地域では、数㎝の誤差で資産価値が大きく違ってきます。境界線が曖昧のままだとトラブルになるケースも少なくありません。境界線を明確にするために土地測量図と境界確認書が必要です。
事前に把握しておくことをおすすめします!土地売却の手続きにおける注意点
土地を売却するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
また、不動産売買ではトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。土地売却を成功させるために、手続きをよりスムーズに行うためにも、以下の3点は事前に確認しておくとよいでしょう。
ローンを完済できるようにする
ローンが残っていると抵当権を外すことができないため、基本的にローンが残っている不動産は売却できません。ただし、ローンが残っていても売却代金でローンを完済できれば、ローン返済中でも売却することは可能です。
売却代金がローン残高を上回れば問題ないですが、ローン残高より安い場合は手持ちの資金をプラスして完済することとなります。手持ちの資金がないと土地は売却できないので、土地の査定額からローン完済に必要となる資金を算出し、必要な自己資金を明確にしておくことが重要です。
不動産登記(名義変更)を行っておく
不動産の売却ができるのは原則名義人だけです。たとえ血縁関係にある親から相続した土地であっても、名義変更をしていない土地は売却できません。2024年には名義変更が義務化されますが、現在のところ義務ではないため、相続した際に名義変更をしていない方も少なくありません。
不動産登記は法務局で行いますが、申請から名義変更が完了するまでに約1週間かかります。自分で申請することもできますが、書類に不備があるとそれ以上かかってしまうので、司法書士に代行を依頼するのも一つの方法です。
個人での土地売買は避ける
不動産会社に土地売却の仲介を依頼すると仲介手数料が発生します。法律で上限が決められていますが、3,000万円で売却した場合の仲介手数料は100万円以上とかなり高額です。
個人間で土地を売却すればその分利益となりますが、売買契約書に不備があると後々トラブルに発展する可能性もあるので極力避けたほうがよいでしょう。
書類の作成や不動産売買取引には専門知識が必要です。仲介手数料はかかりますが、スムーズに進めるためにも不動産会社に仲介を依頼することをおすすめします。
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